小規模宅地等の特例の近年の傾向|過度な節税スキームの封鎖
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本日は、『小規模宅地等の特例とは』という動画をアップさせて頂きましたが、近年の小規模宅地等の特例について今日はお伝えしたいと思います。
平成27年の相続税法改正で、基礎控除が大幅に減り、相続への注目度がとても高まりました。
改正以前、相続税がかからなかった方も、多くの方がかかるようになりました。
その中で、居住用の宅地や事業用の宅地は、適用出来ると評価が80%、貸付事業用の宅地だと50%引き下がる小規模宅地等の特例の内容に抜け道を探し、適用しようという動きも多くみられました。
例えば、相続人の配偶者が持ち家の場合には適用出来ないから、配偶者がいない孫に相続させて適用を受けようとしたり、法人に売却をして社宅扱いにして住み、適用を受けようとしたり、相続が発生する直前に事業をおこして適用しようとしたり、相続が発生する直前に収益不動産を購入して適用を受けようとしたりと、様々な形で小規模宅地等の特例の適用を受けようとアクションを起こした方がいましたが、今お伝えしたものは、全て法改正により封鎖されました。
法の抜け道のような対策は、封鎖されて使えなくなることが多いです。
相続対策は、正攻法に行って十分に対策が出来ます。
むしろ、法の抜け道みたいな対策では、対処療法にしかならず、根治療法にはなりません。
法の抜け道のような対策をする方のほとんどが正攻法の対策を行っていないのに、裏技のような対策を求めます。
いや、むしろそれを勧める側にも、大きな問題があります。
そういう方に限って、財産を減らすことが節税ですと、平気な顔で言ったりします。
財産が減って税が減るのは節税ではなく、単に財産が減っただけです。
このような思考だと、相続が起こるたびに相続税の支払いの為に、財産が減っていきます。
資産形成も相続対策もそうですが、法の抜け道のような対策を探すのではなく、どうすれば資産を守れるかという本質の対策を行いましょう。
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